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Q33.地域包括診療加算の算定について

A.地域包括診療料、地域包括診療加算について
脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、20 点を所定点数に加算する。
 
  «自動算定機能»
  算定する患者については、患者登録で地域包括診療対象疾病の設定をします。
患者登録の「その他」タブ画面から登録が必要です。
該当病名にチェックをつけてください。

«患者登録»