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【再掲】Q2.高額療養費の登録 

A.患者様の所得区分及び負担上限額を確認後、登録を行います。 
◎高齢者(70歳以上)の患者登録について<平成308月以降診療分> 
◇現役並み所得者(標準報酬月額83万円以上): 
 限度額適用認定証の提示がない場合、あるいは、 
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分()が提示された場合、 
ORCAでの登録は不要となります。 
◇現役並み所得者(標準報酬月額53万~79万円): 
 限度額適用認定証(適用区分(現役並み又は現役)、あるいは、 
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分()が提示された場合、 
 公費の種類にて「 946高齢者現役 」受給者番号に数字の「 2 (半角・全角可)を入力。 

◇現役並み所得者(標準報酬月額28万~50万円):
限度額適用認定証(適用区分(現役並み又は現役)、あるいは、 
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分()が提示された場合、 
公費の種類にて「 946高齢者現役 」受給者番号に数字の「 1 (半角・全角可)を入力。 

◇一般所得者:従来通り 
限度額適用認定証(適用区分()、あるいは、 
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分()が提示された場合、 
公費の種類にて「 967高額ウエオ 」受給者番号は空白。 

◇低所得者(Ⅱ):従来通り 
限度額適用認定証(適用区分()、あるいは、 
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分()が提示された場合、 
「所得者情報」タブ 「低所得者2」へ登録。 

◇低所得者(Ⅰ):従来通り 
限度額適用認定証(適用区分()、あるいは、 
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分()が提示された場合、 
「所得者情報」タブ 「低所得者1」へ登録。 

◎70歳未満の患者登録について<平成27年1月以降診療分> 
◇適用区分:もしくはの場合、 
 公費の種類にて「 966高額アイ」受給者番号に「ア」もしくは「イ」を入力。 

 

◇適用区分:もしくはの場合、 
 公費の種類にて「 967高額ウエオ」受給者番号に「ウ」もしくは「エ」を入力。 

 

◇適用区分:の場合、 
 公費の種類にて「 967高額ウエオ」受給者番号に「オ」を入力。 

 

あわせて【所得者情報】タブにも登録を行ってください。 

 

 

 

 

<特記事項>(レセプト処理で下記の特記事項を自動記載します。) 
◎高齢者(70歳以上) 
平成30年8月診療分以降は、特定疾病給付対象療養の併用有無に関わらず、 
レセプトで特記事項が必要となります。
    
 
 
限度額適用認定証 
特定医療費受給者証又は、特定疾患医療受給者証 
レセプト記載 
(特記事項) 
現役並み所得者 
標準報酬月額83万円以上 
提示なし 
(Ⅵ) 
26区ア 
標準報酬月額 
53万~79万円 
現役並みⅡ 
又は現役Ⅱ 
(Ⅴ) 
27区イ 
標準報酬月額 
28万~50万円 
現役並みⅠ 
又は現役Ⅰ 
(Ⅳ) 
28区ウ 
一般所得者 
(Ⅲ) 
29区エ 
低所得者(Ⅱ) 
(Ⅱ) 
30区オ 
低所得者(Ⅰ) 
(Ⅰ) 
 

◎70歳未満 
 平成27年1月診療分以降 
 
レセプト記載 
(特記事項) 
所得区分(ア) 
26区ア 
所得区分(イ) 
27区イ 
所得区分(ウ) 
28区ウ 
所得区分(エ) 
29区エ 
所得区分(オ) 
30区オ 

 

 

 

以上です。 
ご不明な点などございましたら、弊社までご連絡ください。