Q.ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導の平均継続回数及び喫煙を止めたものの割合等を地方厚生(支)局長に報告しないといけないが検索方法があるか。
A.「52 月次統計」に「ニコチン依存症管理料に係る報告書」という帳票が提供されました。この帳票を利用することで様式8の2の内容のうち参考となる値を集計することができます。
月次統計の中に「ニコチン依存症管理料に係る報告書」がない医療機関様は帳票を登録する必要があります。
<登録方法>
業務メニュー → 52 月次統計
例:)「001」に登録する場合
② 月次統計帳票一覧が表示されますので、「ニコチン依存症管理料に係る報告書」を選択し、「確定」します。
選択した番号に「ニコチン依存症管理料に係る報告書」が登録されます。
登録作業は以上になります。
<集計方法>
① 「ニコチン依存症管理料に係る報告書」が登録されている番号を選択します。
番号に登録されている帳票の入力欄に関する説明文が表示されます。
② 集計対象とする年度を西暦4桁で入力し、「確定」します。
入力内容が確定されますので、「F12処理開始」を押し、「プレビュー」または「印刷する」を選択します。
報告書の内容を確認し、様式8の2の内容の参考にしてください。
集計方法は以上になります。
また、この帳票は様式8の2の内容のうち以下の4項目が集計対象となります。
1.本管理料を算定した患者数(期間: 年4月~ 年3月) ① 名
2.ニコチン依存症管理料の初回の治療の一年間の算定回数(前年4月1日から当年3月末日までの一年間) ⑤ 回
3.ニコチン依存症管理料の一年間の延べ算定回数(前年4月1日から当年3月末日までの一年間における初回
から5回目までの治療を含む) ⑥ 回
4.治療の平均継続回数=⑥/⑤
回
上記以外の②、③、④、(③+④)/①の項目は医院様で集計をお願い致します。
<帳票サンプル>