【再掲】Q3.難病の登録
A.患者様の所得区分及び負担上限額を確認後、登録を行います。
◎高齢者(70歳以上)の患者登録について<平成30年8月以降診療分>
◇現役並み所得者(標準報酬月額83万円以上):
限度額適用認定証の提示がない場合、あるいは、
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分(Ⅵ))が提示された場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録が必要です。
◇現役並み所得者(標準報酬月額53万~79万円):
限度額適用認定証(適用区分(現役並みⅡ又は現役Ⅱ))、あるいは、
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分(Ⅴ))が提示された場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録とあわせて
公費の種類にて「 946高齢者現役 」受給者番号に数字の「 2 」(半角・全角可)を入力。
◇現役並み所得者(標準報酬月額28万~50万円):
限度額適用認定証(適用区分(現役並みⅠ又は現役Ⅰ))、あるいは、
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分(Ⅳ))が提示された場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録とあわせて
公費の種類にて「 946高齢者現役 」受給者番号に数字の「 1 」(半角・全角可)を入力。
◇一般所得者:従来通り
限度額適用認定証(適用区分(Ⅲ))、あるいは、
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分(Ⅲ))が提示された場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録とあわせて
公費の種類にて「957公費ウエオ」受給者番号は空白。
◇低所得者(Ⅱ):従来通り
限度額適用認定証(適用区分(Ⅱ))、あるいは、
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分(Ⅱ))が提示された場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録とあわせて
「所得者情報」タブ 「低所得者2」へ登録。
◇低所得者(Ⅰ):従来通り
限度額適用認定証(適用区分(Ⅰ))、あるいは、
特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証(適用区分(Ⅰ))が提示された場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録とあわせて
「所得者情報」タブ 「低所得者1」へ登録。
◎70歳未満の患者登録について<平成27年1月以降診療分>
◇適用区分:アもしくはイの場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録とあわせて
公費の種類にて「 956公費アイ」受給者番号に「ア」もしくは「イ」を入力。
◇適用区分:ウもしくはエの場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録とあわせて
公費の種類にて「 957公費ウエオ」受給者番号に「ウ」もしくは「エ」を入力。
◇適用区分:オの場合、
負担者番号、公費の種類「054難病」、受給者番号、適用期間の登録とあわせて
公費の種類にて「 957公費ウエオ」受給者番号に「オ」を入力。
あわせて【所得者情報】タブにも登録を行ってください。
<特記事項>(レセプト処理で下記の特記事項を自動記載します。)
◎高齢者(70歳以上)
平成30年8月診療分以降は、特定疾病給付対象療養の併用有無に関わらず、
レセプトで特記事項が必要となります。
限度額適用認定証 |
特定医療費受給者証又は、特定疾患医療受給者証 |
レセプト記載 (特記事項) |
||
現役並み所得者 |
標準報酬月額83万円以上 |
提示なし |
(Ⅵ) |
26区ア |
標準報酬月額 53万~79万円 |
現役並みⅡ 又は現役Ⅱ |
(Ⅴ) |
27区イ |
|
標準報酬月額 28万~50万円 |
現役並みⅠ 又は現役Ⅰ |
(Ⅳ) |
28区ウ |
|
一般所得者 |
(Ⅲ) |
29区エ |
||
低所得者(Ⅱ) |
(Ⅱ) |
30区オ |
||
低所得者(Ⅰ) |
(Ⅰ) |
◎70歳未満
平成27年1月診療分以降
レセプト記載 (特記事項) |
|
所得区分(ア) |
26区ア |
所得区分(イ) |
27区イ |
所得区分(ウ) |
28区ウ |
所得区分(エ) |
29区エ |
所得区分(オ) |
30区オ |
以上です。
ご不明な点などございましたら、弊社までご連絡ください。